お気軽にお問い合わせください

黒い受話器のアイコン

092-753-5384

平日 10:00~18:00 / 土日祝 休み

コラム

社労士

障害者手帳と障害年金の違いについて

2人が椅子に座って話しているイラスト

目次

  • 1.障害者手帳とは?

    1. 1-1.主な特徴:
  • 2.障害年金とは?

    1. 2-1.主な特徴:
  • 3.障害者手帳と障害年金の主な違い

  • 4.どちらも申請できる?

  • 5.まとめ

障害年金の相談の際に、障害者手帳が2級だから障害年金も2級になるのではと相談に来られる方がいます。

障害者手帳と障害年金は、どちらも障害を持つ方々の生活を支援する制度ですが、目的や受給要件、給付内容が異なります。本コラムでは、それぞれの制度の違いについて解説します。

1.障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害を持つ方が各種福祉サービスや支援を受けやすくするための証明書です。
身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者向け)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

1-1.主な特徴:

  • 取得すると、税制優遇、公共交通機関の割引、医療費助成、就労支援などの福祉サービスを受けられる。
  • 各自治体が発行し、申請は居住地の市区町村役場で行う。
  • 障害の程度によって等級が分かれ、受けられる支援内容が異なる。

2.障害年金とは?

障害年金は、公的年金制度の一環で、病気やケガで一定の障害状態になった場合に、生活を支えるために支給される年金です。
国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)があります。

2-1.主な特徴:

  • 受給には、一定の障害状態であることに加え、原則として年金保険料の納付要件を満たしている必要がある。
  • 生活費の補助として、金銭的な支援を受けられる。
  • 障害等級(1級・2級・3級)に応じて支給額が異なる。

3.障害者手帳と障害年金の主な違い

種類障害者手帳障害年金
目的福祉サービスの利用促進生活費の補助
対象者身体・知的・精神障害者障害基礎年金は全員、障害厚生年金は被保険者
申請窓口市区町村役場日本年金機構(年金事務所)
支給内容税優遇、交通費・医療費補助等金銭給付
等級1級~6級(身体障害者手帳)
1級〜3級(精神障害者福祉手帳)
A判定〜B判定(療育手帳:自治体により異なる)
1級~3級(厚生年金のみ3級あり)

4.どちらも申請できる?

障害者手帳と障害年金は、それぞれ独立した制度のため、両方の申請が可能です。
ただし、認定基準が異なるため、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できるとは限らず、その逆も同様です。

5.まとめ

障害者手帳は福祉サービスを受けやすくする制度であり、障害年金は生活費の補助を目的とする制度です。どちらも障害を持つ方々の生活を支える重要な制度であり、対象者は積極的に活用すべきです。

障害に関する支援制度は複雑な部分も多いため、専門家(社労士や年金相談員)に相談しながら、自分に合った制度を活用することが大切です。

前の記事

この記事より前の投稿はありません。

記事一覧へ

次の記事

〜収入と所得の違いを知る〜