コラム
社労士
障害者手帳と障害年金の違いについて

目次
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1.障害者手帳とは?
- 1-1.主な特徴:
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2.障害年金とは?
- 2-1.主な特徴:
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3.障害者手帳と障害年金の主な違い
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4.どちらも申請できる?
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5.まとめ
障害年金の相談の際に、障害者手帳が2級だから障害年金も2級になるのではと相談に来られる方がいます。
障害者手帳と障害年金は、どちらも障害を持つ方々の生活を支援する制度ですが、目的や受給要件、給付内容が異なります。本コラムでは、それぞれの制度の違いについて解説します。
1.障害者手帳とは?
障害者手帳は、障害を持つ方が各種福祉サービスや支援を受けやすくするための証明書です。
身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者向け)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
1-1.主な特徴:
- 取得すると、税制優遇、公共交通機関の割引、医療費助成、就労支援などの福祉サービスを受けられる。
- 各自治体が発行し、申請は居住地の市区町村役場で行う。
- 障害の程度によって等級が分かれ、受けられる支援内容が異なる。
2.障害年金とは?
障害年金は、公的年金制度の一環で、病気やケガで一定の障害状態になった場合に、生活を支えるために支給される年金です。
国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)があります。
2-1.主な特徴:
- 受給には、一定の障害状態であることに加え、原則として年金保険料の納付要件を満たしている必要がある。
- 生活費の補助として、金銭的な支援を受けられる。
- 障害等級(1級・2級・3級)に応じて支給額が異なる。

3.障害者手帳と障害年金の主な違い
種類 | 障害者手帳 | 障害年金 |
目的 | 福祉サービスの利用促進 | 生活費の補助 |
対象者 | 身体・知的・精神障害者 | 障害基礎年金は全員、障害厚生年金は被保険者 |
申請窓口 | 市区町村役場 | 日本年金機構(年金事務所) |
支給内容 | 税優遇、交通費・医療費補助等 | 金銭給付 |
等級 | 1級~6級(身体障害者手帳) 1級〜3級(精神障害者福祉手帳) A判定〜B判定(療育手帳:自治体により異なる) | 1級~3級(厚生年金のみ3級あり) |
4.どちらも申請できる?
障害者手帳と障害年金は、それぞれ独立した制度のため、両方の申請が可能です。
ただし、認定基準が異なるため、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できるとは限らず、その逆も同様です。
5.まとめ
障害者手帳は福祉サービスを受けやすくする制度であり、障害年金は生活費の補助を目的とする制度です。どちらも障害を持つ方々の生活を支える重要な制度であり、対象者は積極的に活用すべきです。
障害に関する支援制度は複雑な部分も多いため、専門家(社労士や年金相談員)に相談しながら、自分に合った制度を活用することが大切です。