コラム
社労士
年金分割の時効が5年に延長|令和8年4月以降に離婚した方への影響をわかりやすく解説
目次
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1.そもそも「年金分割」とは?
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2.時効が「2年→5年」に延長された背景と内容
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3.具体的にどう変わる? ケース別の影響
- 3-1.ケース① 令和8年4月以降に離婚した方(新制度・5年)
- 3-2.ケース② 令和8年3月以前に離婚した方(旧制度・2年のまま)
- 3-3.ケース③ 相手の合意が得られない・連絡が取れない方
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4.注意点とまとめ
「年金分割って、いつまでに手続きすればいいの?」と気になっている方はいませんか?
令和8年(2026年)4月以降に離婚した方から、年金分割の請求期限(時効)が2年から5年に延長されました。手続きの余裕が大きく広がった改正です。
この記事では、制度の内容と改正のポイントをわかりやすくお伝えします。すく解説します。
1.そもそも「年金分割」とは?
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の標準報酬を、離婚の際に分け合える制度です。
専業主婦として家庭を支えていた方や、パート勤務でご自身の年金が少ない方が、相手方の厚生年金の一部を自分の年金に反映させることができます。
① 合意分割(平成19年〜)
夫婦の話し合い、または裁判所の手続きによって按分割合を決め、最大50%まで分割できます。
② 3号分割(平成20年〜)
第3号被保険者(専業主婦・専業主夫など)だった期間については、相手の同意なしに自動的に50%分割が受けられます。
2.時効が「2年→5年」に延長された背景と内容
これまで請求期限は離婚成立日の翌日から2年以内でした。令和6年の民法改正で、離婚時の財産分与を請求できる期間が2年から5年に延長されました。
年金分割も財産分与と関係が深い制度のため、あわせて見直しが行われ、令和8年(2026年)4月1日以降に離婚した方から請求期限が5年に延長されました。
⚠️ 令和8年3月31日以前に離婚した方の時効は2年のままです。ご自身の離婚時期をご確認ください。
3.具体的にどう変わる? ケース別の影響
3-1.
ケース① 令和8年4月以降に離婚した方(新制度・5年)
離婚成立日の翌日から5年以内であれば請求できます。
従来より余裕が生まれましたが、「まだ大丈夫」と先延ばしにしないよう、早めに手続きを進めることをおすすめします。
3-2.ケース② 令和8年3月以前に離婚した方(旧制度・2年のまま)
今回の改正は適用されません。
請求期限は離婚成立日の翌日から2年以内のままです。「まだ間に合うかも」と思っている方は、期限が過ぎていないか今すぐご確認ください。
3-3.ケース③ 相手の合意が得られない・連絡が取れない方
合意が得られない場合でも、家庭裁判所の審判・調停を経て手続きができます。
時効が5年に延長されたことで、裁判所手続きに向けた準備時間が確保しやすくなりました(令和8年4月以降に離婚した方に限ります)。
4.注意点とまとめ
令和8年4月以降に離婚した方は、年金分割の請求期限が5年に延長され、手続きの余裕が大きく広がりました。
一方、令和8年3月以前に離婚した方は2年のままのため、まだ請求していない方は早めに確認することが大切です。
手続きの際は、以下の点もあわせて押さえておきましょう。
- 年金分割をしてもすぐに年金がもらえるわけではない(老齢年金の受給年齢から反映)
- 対象は婚姻期間中の厚生年金のみ(国民年金は対象外)
- 手続きは年金事務所または街角の年金相談センターで行います